ジェームス・ノーラン法律事務所主催

PERMセミナー(〜PERM導入を目前に、今、何をするべきか?〜)開催のご案内

 

 

2004年12月27日、米国労働局は、2002年から話題に上っていた永住権申請にかかわる新しい法律「PERM」を発表いたしました。このPERMは、雇用を通じた永住権申請の最初のステップである労働証明(Labor Certificate)取得までのプロセスを短縮するためのプログラムです。実際にPERMが適用されるのは2005年3月28日からになりますが、導入を目前に控え、永住権申請希望者が知っておくべき基本事項を、幣事務所弁護士 山本 貴子が電話会議形式でご説明します。

 

セミナー開催日程:

 

第1回:2005年2月2日(水)午後6時(東部時間)

第2回:2005年2月3日(木)午後2時(東部時間)

(第1回と第2回の内容は同じです。各回とも1時間半程度を予定しております。)

 

費用:      

                  

お1人様50ドル

 

参加対象:

 

@雇用を通した永住権申請をお考えの方。

**雇用を通した永住権申請のうち「Multinational Executive」として申請が出来る方はPERMの影響は受けません。Multinational Executiveカテゴリーにつきましては、こちらをクリックしてご覧ください。

 

Multinational Executiveとしての永住権申請について

 

A現在永住権申請(労働証明申請)の審査を待っている方。

 

**誠に申し訳ございませんが、こちらのセミナーにご参加いただけるのは米国在住者のみとなっておりますのでご了承ください。

 

お申し込み:  

            

「セミナー参加希望」というメールをinfo@jnolanlaw.comにお送りいただくか、212-402-7840までお電話ください。各回それぞれ先着30名様までとさせていただきます。

折り返し、申し込み用のE-mailをお送りします。

 

 

電話会議について:

 

お申し込み戴いた方には後日、セミナー当日にかけていただく電話番号とアクセスコードをご連絡します。スピーカーホンでのご参加も可能です。

 

 

★幣事務所のお客様の方で、労働証明取得を必要とする永住権申請(RIR申請及びTraditional申請)をご契約いただいている方へ。

このセミナーとは別にお客様向けセミナーを予定しておりますので別途お問合せください。

 

ジェームス・ノーラン法律事務所

E-mail: info@jnolanlaw.com

TEL:212-402-7840

FAX:212-402-7841