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雇用を通した永住権申請について
雇用を通した永住権申請プロセスには3つのステップがあり、それぞれにプロセシングタイム(審査状況)が公表されています。
ステップ1:労働証明の申請(Labor
Certification)
ステップ2:永住権の申請(I-140 Immigrant
Petition for Alien Worker)
ステップ3:面接の申請
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ステップ1:労働証明の申請
労働局(Department
of Labor – DOL)に申請します。これには更に2つのサブステップがあります。
(1)まず州労働局(State
DOL)に申請します。
州労働局(Local
Office)はそのケースを審査し問題がなければ、ケースを地域の労働局(Regional
DOL)に送り(transfer)します。
州労働局のプロセシングタイム(審査状況)を調べる場合は下をクリックしてください。
※表は英語で書かれていますが、こちらをクリックすると日本語で表の読み方をご覧いだたけます。
(2)地域の労働局はそのケースを審査し問題がなければ労働証明の許可を出します。
※表は英語で書かれていますが、こちらをクリックすると日本語で表の読み方をご覧いだたけます。
地域の労働局(Regional
DOL)のプロセシングタイムを調べる場合は下をクリックしてください。
*ケースがいつ州労働局から連邦労働局に送られたか、またどこの地域の労働局に送られたかは、ご依頼の弁護士にお尋ねください。
ステップ2:Form
I-140の申請
労働証明を取得したら、永住権(Form
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker)を地域の移民局に申請します。I-140のプロセシングタイムを調べる場合はこちらをクリックしてください。
ステップ3:面接の申請
移民局よりI-140を許可がおりたら、次は面接の申請をします。
面接は下記2点のどちらかの方法で受けることになります。
(1)アメリカで受ける。Form
I-485 (Application to Register Permanent Residence)を地域の移民局に提出します。I-485のプロセシングタイムを調べる場合はこちらをクリックしてください。
(2)母国のアメリカ大使館で面接を受ける。
(1)(2)どちらの方法が適しているかはケースにもより簡単には答えられませんので、移民法弁護士にご相談ください。間違った選択をすると最悪の場合は永住権の却下にもつながりかねませんので、ご注意ください。
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