観光ビザ/永住権に関する新情報 May  2002

「質問1」移民局が観光ビザで滞在できる期間を短くしたという記事を読みました。本当ですか?

「お答え」移民局は新しく2つのルールを発表しました。

 第一は、B-2ビザを持つ人でもこれまでのように自動的に6ヶ月の滞在許可を得られなくなったということです。 空港の移民審査官が、各々の外国人が旅行の目的を達成するために適切な期間を勘案し、滞在許可期間を決定することになります。おそらく通常30日間の滞在が許可されると思いますが、旅行の目的によっても変わる可能性があります。

 第二は、短期滞在者用Bビザを持っている人で、学生ビザへの変更申請中の人は、滞在資格変更申請が移民局から許可されるまで学校へは通えないということです。

 現時点では、移民局は90日間ビザなしで渡米する人々に対するルールに関し、特に変更は行っておりません。

 「質問2」現在働いている会社を通し、「永住権(グリーンカード)」の申請をしようと考えています。 何か新しい情報はありますか?

 「お答え」最近になり、永住権取得プロセスに2つの変化が現れてきました。労働省は手続きに関して公式な変更を加えておりませんが、数年前に比べ、永住権の取得はかなり困難になってきています。 

 第一に、高い失業率のため、最近は多くの人々が求人広告に応募するようになってきたということです。これは日本語の使用が仕事に不可欠な人々に影響を及ぼすものではありませんが、日本語を必要としない人々にとっては、永住権の取得が難しくなるということを意味しています。

 例えば、日本人顧客のいないアメリカの法律事務所で働く日本人弁護士は、以前より永住権取得が難しくなると思われます。この弁護士は、仕事上日本語を使う必要が無いとみなされるのです。もし雇用者たる法律事務所が弁護士の求人広告を新聞に載せれば、沢山の応募者が現れることが見込まれ、よって永住権申請はその時点でストップしてしまいます。

 同じ事がIT関係の仕事にも現れています。

 米国企業にて英語環境の中で働く日本人データベースアドミニストレーターも、前述の弁護士と同様の難関にぶつかります。2年程前までは、プログラマー、データベースアドミニストレータ-やシステム分析に関する求人広告を出しても、応募者がいませんでしたが、もはや、そうではありません。 

 第二の変化として、会社が永住権申請にRIRという方法を使った場合でも、労働省が申請を却下するようになりました。これは、ITに関する職種でも同様です。外国語能力が要求されない職種でも、同じように却下されることがあります。

 それでは、どうしたらよいのでしょうか?

 まず第一に、雇用状態の悪化に伴い、現在は永住権申請をするのに必ずしも適時ではないということをご理解ください。永住権取得の資格がある場合でも、申請が却下されることは多々あります。 大多数の方々は、永住権申請も、H-1BL、あるいは他の就労ビザと同様と考え、適切なステップさえ踏めば自動的に取得できると考えているようです。 

 しかし、これは必ずしも正しくはありません。 永住権申請は、弁護士がいかに最善の方法を駆使しようと、却下されうるのです。

 例えば、的確な資格をもつアメリカ人が、雇用者が永住権申請用に出した広告に応募した場合、永住権申請は続けられなくなります。これは、弁護士費用や広告代を支払った後のことなのです。

 第二に、日本語の使用が仕事に不可欠になるような仕事や雇用者を捜してください。外国語能力が必要であれば、労働省が永住権申請を許可する可能性も高くなります。

 第三に、事前に弁護士と相談し、RIRプロセスを使うか、あるいは従来の永住権申請方法を使うかお決め下さい。

 最後に、永住権申請を数多く扱ったことのある弁護士を雇うよう心がけてください。労働局の公式な発表無しに様々なことが日々変化しております。ご自身の弁護士が、常に永住権申請を扱っており、最新同行に精通していることは非常に重要です。