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投資家ビザ/H-1b保持者の通学 June
2002 |
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「質問1」現在米国にF-1(学生)ビザで滞在しており、今後も米国に滞在したいと考えてます。日本で学士号を取ったのですが、最近になり米国で託児所を開こうと考えています。私が起業し、米国市民を雇用すれば、私自身、自分の会社を通じビザの取得はできますか?可能な場合、どの位投資をし、何名位従業員を雇えばよいですか? 「お答え」起業する場合、ご自身の会社を通じてE2ビザ取得は可能です。これには2点ほど重要な点があります。 第一に、ご自身の事業に「実質的な」額の投資が必要です。しかし、最低金額というものは特にありません。「実質的な」額は、事業の種類によって異なります。例えば、製鉄所を始めようとすれば、グラフィックデザインのスタジオを開くより、多額の投資が必要です。私共の経験では、投資額が5万ドル以下で、E2ビザを取得された方はおりません。 第二に、一定人数の米国市民を雇用しなければならないという、法的規程はありません。しかし、ご自身のビザの申請をするときには、現実的に米国市民を雇用する計画があることを示す必要があります。 また、仕事によっては州政府より新規事業を起こすにあたり免許が必要となる場合もあります。託児所施設は、そのうちの一つであると思われます。 「質問2」現在H-1bビザを保持し米国で働いています。休暇を取りフルタイムの学生として大学院に行くことは可能ですか?それとも、滞在資格をF-1の学生ビザにしなければならないでしょうか? 「お答え」雇用者から休暇をもらったにせよ、F-1ビザが無ければ大学院に行けません。 学生ビザを取るには2つの手段があります。早い方法は、I-20を取得し、自分の出身国へ戻り、F-1ビザスタンプを押してもらうことです。F-1ビザスタンプを取得したら、再度米国へ戻り学校へ通い始めることができます。 もう一つの方法は、フォームI-539と他の書類を全て最寄の地域オフィスに提出し、滞在資格をH-1bからF-1に変更してもらうことです。しかし、この場合は許可されるまで通常4ヶ月から半年ほどかかっており、移民局から許可が出るまで学校に行けません。よって、事前の計画が必要です。また、この申請審査中は、H-1bビザのスポンサーの下で働いている必要があり、米国外へ旅行できません。 移民局から許可が出たら、学校に通えますし、米国外に旅行するというのでなければ新しくビザスタンプの取得も不要です。しかし、米国外へ旅行をするときは、旅先の米国大使館より新しいF-1ビザスタンプを取得する必要があります。今迄使っていたH-1bのビザスタンプを使用し、米国に再入国することはできません。 「質問3」Eビザの投資家として申請をするより、H-1bビザの申請の方が簡単かつ適切ですか?それぞれの手続きは条件は何でしょうか? 「お答え」どちらの場合でも、良し悪しがあります。 (1)H-1bビザ取得の場合、通常プロセスを使えば3-4ヶ月で、あるいは特急サービス(Premium
Processing)を使えば約1ヶ月程でビザを取得できます。H-1bビザの場合、3年毎に更新申請が必要です。H-1bビザ資格での6年間が終わる前に永住権の申請を行っていれば話は別ですが、資格の保持期限は合計6年までです。 但し、H-1bビザの場合、スポンサーを探す必要があります。H-1bでは会社をつくっても自分自身をスポンサーすることはできません。ご自身が主要株主であったとしてもできないのです。 (2)E-2ビザの場合、自分自身でのビザ申請は可能です。その場合まず第一に、自分の会社を設立する必要があります。Eビザの場合、移民局及び在日本米国大使館が、会社及びあなた自身が雇用を継続するに足る資格を有すると認めれば、米国滞在資格に期限はありません。しかし、会社設立時に実質的な投資をする必要があり、また、会社は実際に活動していなければなりません。つまり、ペーパーカンパニーではいけないということです。 会社設立費用は500ドル程度、移民局へのビザ申請費用は130ドルです。特急申請料はH-1bと同様1000ドルです。Eビザ資格は5年毎に更新が必要で、I-94カードは前回米国入国時から2年以内に一度米国を出て、再入国しているのでなければ2年に1回更新の必要があります。
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