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雇用を通じた永住権に関する新しいシステム(PERM)について August
2002 |
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「質問」最近、雇用を通じて永住権を申請する際の新しいシステムについての記事を読みました。どうやらかなり迅速でかつ良いシステムのようです。しかし私は既にRIRを使った永住権申請を始めております。まだ労働局から何にも返事がありませんがどうしたらいいでしょう? 「お答え}: PERMについてはまだはっきりしたことが判っていません。そこでここでは以下の2点を当事務所からの意見として述べたいと思います。 第一に、PERMが施行されたら労働局はPERMの要件を使用することになりますが、それがどれほど厳格なものであるかはわかりません。 要件の殆どは非常に専門的で、あまり重要ではありません。 但し、その中の1つは非常に重要で、その要件が厳しく適用されるようになると、もし求人広告に対し誰かが応募していた場合は永住権申請が却下されることになります。 現在のシステムでは、雇用者が永住権を申請しようとする労働者の職種に関して、比較的自由にその内容を設定でき、その求人広告に厳密にあてはまらない米国人が応募してくれば「不適格」とみなして、永住権申請を継続することができます。しかし、新システムでは求人広告の要件をある幅で見ており、それに近い米国人が応募すると永住権申請のプロセスが少なくとも6カ月停止することになるのです。 仮に仕事が「エコノミスト」というタイトルだったとしましょう。雇用者は求人広告の要件として、4年制大学の経済学部を卒業し、かつエコノミストとして2年以上の経験がある人、というような設定をするでしょう。現在のシステムでは、仮に英語を専攻した米国人が応募してくれば「不適格」とみなして、永住権申請を継続できます。 ところが、新しいPERMのもとでは、米国人労働者がある程度その要件に沿っていたら、あなたの永住権申請を続けることができなくなります。もし労働局が、米国人労働者も「ある程度の訓練」を受けたらその仕事を遂行できると考えた場合、永住権申請はすくなくとも6ヵ月停止してしまうのです。 よって、仮に誰かがあなたの古い求人広告に応えていた場合で、その仕事を「ある程度の訓練」さえ受ければ遂行できるとみなされるような場合、労働局は新しいPERMシステムを適用し、あなたの労働証明申請を却下する可能性があります。 労働局がどのようにこのようなケースを扱うか、また、新しいPERMシステムをどのように扱うかも今だ不明です。 第二に、労働証明の申請を2001年8月15日以前に提出していた場合、これは古い申請であるためあなたは古い申請日に付随した権利を受けることができます。しかし、新しいPERMの元で、更に新しく申請を出した場合は古い申請日をそのまま維持できるかも不明ですし、古い申請の権利がそのまま継続して受けられるかどうかはわかりません。 |