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雇用を通じた永住権に関する新しいルールについて/Child
Status Protection Act について September 2002 |
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今回は、雇用者を通じて永住権を取得する人々にとっての新しいルールと、8月6日にブッシュ大統領が署名したChild
Status Protection Act (CSPA)についてご説明します。 「質問1」:私(M)は雇用者をスポンサーとして永住権の申請をおこない、最近労働証明を受け取りました。最近、こうしたケースで有利になる規則ができたと聞きましたが、本当でしょうか? 「お答え」:その通りです。米国内で面接を受けられるなどのメリットがある規則です。Mさんのケースではその恩恵がうけられると思われますが、永住権を申請している全ての方々にとって朗報となるわけではありません。 この規則で恩恵を受けられる方々は次の方々です。 (1)すでにビザは失効しているが、永住権の申請を2001年8月15日以前に提出しているか、あるいはすでに労働証明の取得申請を出しており、次のステップであるフォームI140を申請しているか、もうすぐ申請するという方々。 (2)永住権の申請を出していて、すでに労働証明も取得しており、
次のステップであるフォームI140を申請しようとしている方々。ただし、その場合でも次にご説明するように新規則を使えないケースもあります。 (3)著名な芸術家、ビジネスマン、科学者などで永住権の自己申請をしている方々。 一方、この新規則の影響を受けない方々は次の方々です。 (1)すでに、米国内で面接をうけるように申請を出した人。 (2)雇用主を通じて永住権の申請をしたが、まだ労働証明が出ない人。 (3)家族を通して永住権の申請をしている人。 (4)抽選に当選したために永住権を申請している人。 (5)永住権でなくHー1BやLー1Aのような就労ビザの申請をしている人。 新規則では、すでにフォームI140を提出し、移民局から受領書を受け取った人は米国内で面接を受ける申請(i-485)
を出すことができます。あるいは、すでに労働証明を受け取っており、もうすぐフォームI140を提出する方々、また自己申請をしていてフォームI140
を提出するアーティストやビジネスマン、科学者も提出と同時に米国内での面接の申請ができます。 また、新規則によって米国での面接の申請をする人々は、面接を待つ間のために、就労許可書と渡航許可書の申請も出せることになりました。しかし、今までに合法的な滞在資格を維持して
いなかった方々は渡航許可書を得たとしても、米国外に出るに際しては注意が必要です。出国する前に移民法の専門家に相談された方がいいでしょう。 「質問2」:私(Y)は息子の太郎が20歳のときに永住権申請を出しました。1年後、私は無事永住権を取得しましたが、太郎は面接時に既に21歳になっていたため一緒に永住権を取得できませんでした。仕方が無いので、私達夫婦が永住権を取ったあと、私は太郎のために新しく永住権申請を出しました。しかしながら、おそらくこれには5年から7年かかり、その間太郎は結婚すらできないと弁護士にいわれました。太郎はこのまま数年永住権の取得を待たなくてはいけないのでしょうか? 「お答え」:新しいCPSAのもとでは、太郎君は仮に21歳になっていたにせよ、山田夫妻と共に永住権を取得できます。CPSAでは、仮に「永住権年齢」と呼ぶ年齢が、両親が面接申請時に21歳以下であれば、両親と共に永住権を取得できるというものなのです。 2002年8月6日,ブッシュ大統領はChild
Status Protection Act (“CSPA”)に署名しました。この法律は21歳の誕生日が近づきつつある子供の為に永住権(“永住権“)の申請をしようとする両親にとって朗報です。
この法律によって恩恵を受けるのは: (1)
両親と,21歳の誕生日が近づいている子供。この場合,どのような方法で永住権の申請をしていようと関係ありません。両親どちらかの雇用者を通した申請、自己申請、家族申請,あるいは抽選による永住権申請でも同じです。 (2)
両親は永住権を既に保持しているが,子供は永住権の面接前に21歳になってしまった為に,同時に永住権を取れなかった場合。
この法律によって影響を受けない人々は: (1)
永住権以外でH-1bやL-1Aなどの就労ビザの申請をしている両親。 (2)
子供のない成人で永住権を申請する人々、あるいは21歳よりかなり若い子供を持つ両親。 紙面の都合上ここでは詳しくご説明できませんが、ご興味のある方は弊事務所ウェブサイトwww.jnolanlaw.com/jpn/main.htmlにある”What’s
New“をクリックいただき、「子供のための永住権申請について」をご覧ください。 |