|
会社を通しての永住権申請について
November 2001 |
|
「質問1」:私(S)はE-2ビザで管理職としてある大手日系企業の現地法人(アメリカの子会社であるM社)に勤めております。5年前に新しい部門を設立するためにゼネラル・マネージャーとして派遣され、以来ビジネスを拡大しアメリカ人社員も漸次増やしました。現在私の部門には25人のアメリカ人社員と私を含め10人の日本人社員がおります。妻と子供たちもすっかりアメリカ生活が気に入っているため永住権を取得することを、最近になって考え始めました。ただし、日本の親会社からはいつ帰国命令が出るかも分かりません。もしかしたら来年かもしれないし、5年先かもしれません。その時に私が何をしているかも分かりません。いま、このような状態で永住権を申請することは可能でしょうか。また、永住権申請を行ってからどのくらいで取得できるでしょうか? 「お答え」:会社がTさんの永住権の申請をサポートしてくれるならば、Tさんは今永住権を申請することができます。TさんのようにE-2ビザで日本から駐在員として派遣され、アメリカの子会社に管理職として勤務している方は、会社を通じて永住権の申請をし、日本での面接を希望すれば、通常1年半から2年で永住権の面接をすませ、永住権取得が可能です。ただし、永住権の面接の時点までTさんがアメリカの現地法人の社員として勤務していなければなりません。もし、申請して1年後に帰国命令が出て日本の親会社に戻ることになってしまうと、Tさんのアメリカでのポジションがなくなるために永住権申請は無効になります。 この場合に、親会社への転勤でなく、アメリカの子会社から1年間ほど親会社に長期出張している、というケースならこのまま申請を継続して、面接を受けることができるかもしれません。ただし、アメリカ大使館は永住権申請者が本当にアメリカの会社に勤務しているという証拠を面接時に提出することを義務づけています。その証拠としてアメリカ大使館では、確かにTさんがアメリカの子会社の社員であることを証明するスポンサーである雇用者(たとえば現地法人の社長)の手紙を面接時に持参するよう要求しています。そしてその手紙は、雇用者が公証人(ノータリー・パブリック)前で署名したものでなければならないのでご注意ください。 「質問2」:質問1に関連するのですが、私(S)は、永住権取得後ただちに現在の会社を去ることを考えていますが、それは可能でしょうか?知人から、会社がスポンサーとなって永住権を取った場合、少なくとも2年から3年はその会社に留まらねばならないという話を聞いたのですが本当でしょうか?25年も勤務した会社を退職するのはつらいのですが、永住権取得後は自分でビジネスをする事を考えており、今後のプラン作成のためにもこの問題を明確にしておきたいのです。 「お答え」:いったん永住権を取得したならば、スポンサーをしてくれた会社を辞めても違法ではありません。スポンサーの会社の社員でなければならないのは永住権の面接時までで、米国に入国してパスポートに永住権のスタンプを押された後は、会社を辞めてしまっても構わないのです。おそらくその知人の方は、永住権取得後2年とか3年とかその会社に留まるという勤務契約を交わしたのかもしれませんが、そのような契約は、通常、個人の自由を奪うことになるので法的拘束力はありません。Tさんはですから、永住権取得後、いつでも辞めて自分のビジネスをスタートできるわけです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|