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H-1bビザについて October 2002 |
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H-1bビザを申請するにあたり、申請者の方、雇用者の方双方からよくご質問をいただきます。今回はそのなかからいくつかご紹介しましょう。 1.H-1bビザ保持者を解雇することになりました。何か特別にしなければならないことはないですか? もしH-1bビザ保持者を解雇した場合、移民局及び労働局に対し、この従業員はもう働いていない旨を通知する必要があります。H-1bビザを許可した移民局のオフィスに手紙を送ってください、また、労働局への通知はETA
Application Processing Center, The Department of Labor, P.O.Box 13640,
Philadelphia, PA 19101に送ることになります。 更に、解雇した従業員に対し、本国に帰国するための片道飛行機チケットを与える必要があります。他の家族に関しても、チケットを与えなければいけないかについては、法律は不明確です。 最後に、H-1bビザを持つ外国人を解雇した場合には、他のアメリカ人従業員を解雇したときと同じようなベネフィットを与えなければなりません。 2.現在H-1bビザを持っておりますが、解雇通知を受けました。今後どのようにしたら良いでしょうか? これはまた違ったシチュエーションです。以下のオプションが考えられます。 (1)直ちに米国から出国する。解雇になった次の日から、不法滞在の期間がスタートします。雇用者に対して、帰国用飛行機のチケットを請求することができます。貴方の家族に対しても雇用者が帰国用チケットを与えるべきかについて、法律は不明確です。もしも、他の仕事を見つけた場合には、チケットを得ることはできません。 (2)他の雇用者を見つけ、直ちにH-1bビザを申請する。新しいビザの申請はできるだけ早くに提出しなければなりません。遅くても、1ヶ月以内には必ず行ってください。 (3)もしも、今後の方針に関してもう少し時間をかけて考えたい場合、急いで滞在資格を旅行者の資格へ変更する書類を出すことができます。自宅の近くのINSオフィスにフォームI-539を提出してください。もし直ちにこの方法を使えば、移民局が審査を終えるまで米国内で待つことができ、通常少なくとも6ヶ月はかかるようです。ただし、この方法を使えるのは、米国に滞在する意志が「旅行者」として「短期間の滞在」を目的としているときのみです。法的には、労働をしたり、就職先を捜したりすることはできません。 3.ある会社のマーケット部門から仕事のオファーを受けました。H-1bビザを取れるでしょうか? 最近の傾向としては、移民局がマーケティングのエントリーレベルポジションにたいしH-1bの許可を出さなくなってきました。特に、セールスマネージャーや、アシスタントセールスマネージャーの仕事をするために、大学学位が必須だと移民局は考えなくなったようです。 (H-1Bビザは専門職に与えられるビザなので、通常、取得するには大学でその専門分野に関する学位が必要です。) もし、新しい仕事に幾つかの異なった職務内容が含まれており、それに適したバックグラウンドをお持ちでしたら、新しい仕事ではセールス以外の観点からビザ申請を考えたほうが良いかもしれません。 たとえば、大学での専攻がマーケティングではなく文学だったとして、仕事の中でマーケティング用書類の翻訳をしているのなら、マーケティング担当者として申請をするより、かえって技術翻訳者(Technical
Writer)とした方が良いかもしれません。 4.もう少しで仕事のオファーを受けられそうです。しかし、H-1bの取得が非常に面倒ではないかと心配しています。どのように雇用者に話したらよいでしょうか? このような心配をする方々はたくさんいらっしゃいます。 そこで弊事務所ではH-1bビザの申請に関し、将来の雇用者にお渡しできる資料を掲載する資料を作成いたしました。ここれにはH-1bビザ申請に付いての簡単な説明と、申請のプロセスがそれ程困難でははない旨が説明してあります。資料は貴方のバックグラウンドに合わせ、3パターン用意しております。1つ目は「既に別の雇用者でH-1bを取っている場合」、2つ目は「H-1b以外のビザを保持している場合」、最後に「ビザ無しで米国にいる場合」を想定してあります。 この資料を雇用者に渡していただければ、大体のところは理解していただけるのではないかと思います。この資料は近日中に弊事務所のホームページに掲載する予定です。 |