6年を超えたH-1bビザの延長について December 2002

永住権(Green Card, “GC”)を申請するH-1Bビザ保持者に朗報があります。2002年11月2日発効の新法により、GC申請の最初のステップであるLabor Certificate (労働証明)申請を労働局に提出したのがH-1Bビザの切れる1年以上前であれば、H-1Bビザが6年の期限を越えていても再度延長できます。

今までの法律では、GC申請をしているH-1Bビザ保持者は、労働局へ労働証明申請を出してからすでに1年以上経過し、且つその労働証明申請が許可され, I−140という書類を移民局に提出した場合のみ、6年の期限を超えてビザビザの延長が許されていました。しかし、労働局のプロセスに時間がかかりすぎるため、H-1Bでの滞在期間中に審査が終わらず、そのために米国退去を余儀なくされていた人たちがたくさんいました。

GC申請をしようとしているH-1Bビザ保持者が新法によって受ける恩恵は以下の3点です。

1. 時間的プレッシャーが減る: H-1Bビザを保持しているが、もう少しで6年の期限が切れそうな場合、労働局が申請を期限内に許可するかが大きな懸念事項でした。期限内に許可されなければ、本人及び家族は少なくとも1年、米国から離れなければなりませんでした。新法ではその心配がなくなります。

2. 米国に長く滞在できるチャンスが増える: 新法のもとでは既にH-1Bを持ってから3年から4年半程度経っていてもGC申請をし、審査中の間でも米国に残りH-1Bを延長して仕事を続けられるようになります。今までの法律では、殆どの地域で時間内に申請が終わらず、そのまま米国滞在を続けることができませんでした。

3. GC申請方法のオプションが広がる: 新法は、出来るだけ早くGC申請をしたいと思う一方で、費用等の理由で、すぐに申請をはじめられない人に以下のようなオプションを提供します。

現在多くのGC申請者が利用しているRIRという方法は従来の方法よりずっと早く、通常は良いオプションです。しかしながら、最初に広告費用を支払うため、ケース開始時の出費が非常に大きくなります。一方、新法のもとでは、H-1Bビザが切れる1年以上前であれば、取り敢えず従来の方法で申請を出しておき、労働局から求人広告の指示がくるまでの1−2年の間、広告代にかかる出費を遅らせることができます。そしてその間は、H-1Bビザを延長しながら待てばよいのです。

また、新法を利用する方にご注意いただきたい点についてご説明します。

  1. H-1Bビザの6年目が近づいている方へ: 新法で最も重要な点は、新法の恩恵を受け、6年の期限を越えてH-1Bビザの延長をしようとするH-1B保持者は、ビザの切れる1年以上前にGC申請をする必要がある、ということです。

もし現在お持ちのH-1Bビザの6年目が近づいている場合、GCRIRではなく従来の方法で申請するほうがよいでしょう。従来の方法では申請前に求人活動をする必要がないので、すぐに申請を提出することが可能です。一方、RIRの場合プロセス自体はかなり早いのですが、申請を出す前に時間がかかります。というのも、申請を出す前に少なくとも3ヶ月間、求人活動をしなくてはならないからです。

従来の方法で申請した場合でも、求人活動の後にRIRに変更することができます。そうすれば、そのまま従来の方法でプロセスを続けるよりも早く審査結果が出ます。

  1. 労働局にGC申請を提出したら:GCを申請した日付が書いてある証拠書類をきちんと保管しておきましょう。ほとんどの州の労働局は申請の受領書を送ってくれません。新法の恩恵を受けてH-1Bビザを延長するのであれば、GCの申請の日付は非常に重要です。労働局へ送る書類はCertified MailExpress Mailを使い、更にReturn Receiptもつけるように郵便をアレンジしてください。GCの書類はP.O. Boxに届けられるので通常Fedexは使えません。

最後に、新法においても変わらない点についてご説明します。

i.                    新法は、H-1Bビザ保持者のみにあてはまります。L, E, Iといった他のビザには適用されません。

ii.                   配偶者や家族としてGCを申請する場合、現在保持しているH-1Bビザの延長はできません。

iii.                 労働局があなたのケースを許可する保証は必ずしもありません。もし労働局がケースを却下した場合、現在お持ちのH-1Bビザの期限までは滞在が可能ですが、その後の延長は出来ません。

iv.                 6年の期限を超えてからの延長は1年毎になります。