会社を通しての永住権申請について(続き)  December 2001

「質問1」:私(K)L-1Aビザで管理職として日系の企業に勤めております。妻と今年19歳になるアメリカの大学に通う娘と15歳の息子は私の家族としてL-2ビザを持っております。実はアメリカの滞在が長くなりそうなので、会社に話して永住権の申請をすることを承諾してもらいました。知人に聞いたところL-1Aビザで永住権の申請をすると、通常1年半から2年ぐらいで永住権の取得が可能だということですが、私と一緒に私の家族も永住権を取得できるのでしょうか?また、永住権の申請中、私や私の家族のビザは何か問題になることがあるのでしょうか。

「お答え」:現在L-1Aビザをお持ちで社員として会社に勤務している方は、会社を通じて永住権の申請をされますと、通常1年半から約2年で永住権の獲得が可能です。Kさんと奥さん、現在15歳の息子さんについてはKさんが取得されるのと同時に永住権を取得できるでしょう。しかしKさんのお嬢さんの場合は微妙です。というのは、もし面接までの期間が少し長引いてお嬢さんが21歳になってしまった場合です。お嬢さんが面接時に21歳になってしまったならば、永住権は取得できません。現行法では親が雇用を通して永住権を申請した場合、その親族も親と一緒に永住権を取得できますが、面接時に子供は21歳未満でなくてはならないからです。

Kさんの次の質問ですが、Kさんが永住権を申請中、Kさんがあくまでもビザと永住権のスポンサーになっている会社に勤務しているかぎり、奥さんと息子さんのL-2ビザには何の問題もありません。しかし、Kさんの娘さんはあと2年で21歳になってしまいますから、家族としてのL-2ビザを保持することはできません。子供に発給される家族ビザは、あくまでも子供が21歳未満のうちだけです。

娘さんが21歳以降もアメリカに滞在なさりたいのであれば、自分のビザを取得しなければなりません。現在はアメリカの大学に通っていらっしゃるのでFー1学生ビザを取得され、大学卒業後は仕事を見つけて学生ビザからH-1Bなどのプロフェッショナル・ビザを取得されてみてはいかがでしょうか。

「質問2」:娘の件はしかたありませんね。わかりました。別の質問ですが、もし永住権申請の途中で、私(K)の妻(M)が息子の教育のために、息子をつれて日本に戻った場合には、どうなりますか。妻と息子は私と一緒に永住権を取れるのでしょうか?

「お答え」:あくまでも、奥さんと息子さんが永住権面接の後アメリカに来て、アメリカに住む意志があるならば、永住権を取得できるでしょう。

方法としては、移民局からKさんが永住権申請の許可を受け取り、在日アメリカ大使館で面接を受けるための書類を準備する際に、奥さんと息子さんの名前を書類に記入します。そして、Kさんが日本に戻られ面接を受ける時に、奥さんと息子さんを同道されてKさんと一緒に面接を受け、その後アメリカに入国することです。また日本に戻られたとしても、永住権を維持するためには、奥さんと息子さんは、少なくとも半年に一度はアメリカに入国しなければなりません。もし、半年に一度アメリカに来ることが難しいのならば、「再入国許可」申請を移民局に提出して許可が出れば、最長2年間アメリカに入国しなくても良いです。ただし、この許可を取らずに日本に半年以上いた場合、永住権を持つ意志がないとみなされ、次回アメリカに入国した際に永住権を剥奪されてしまうかもしれないのでご注意ください。