I(アイ)ビザについて January 2002

「質問1」:私(S)は昨年12月にイリノイ州のある大学のジャーナリズム学科を卒業しました。先日、日系の新聞社から記者の職で仕事のオファーをいただきました。現在はプラクティカル・トレーニングでアメリカに滞在していますが、来年1月15日にはその資格が切れてしまいます。今後この新聞社で働くためにはどのようなビザが必要ですか?また、そのビザを申請するにはどのようにしたら良いでしょうか?

「お答え」:Hさんのようにジャーナリズム学科を卒業して、新聞社で記者として勤務する方はI(アイ)ビザを申請するといいでしょう。I-ビザは別名ジャーナリスト・ビザとも呼ばれています。このビザはニュースや情報を公共に提供している新聞社、雑誌社、ラジオ局、テレビ局、映画プロダクション、その他のメディア関係の会社で、外国(アメリカ以外の国)に本社(もしくは主たるオフィス)のある会社の社員に発給されるビザで、その人の活動が情報メディアの活動に必要不可欠であることが条件です。

Hさんは現在はF−1学生ビザのプラクティカル・トレーニングの資格をお持ちなので、アメリカ国内でF−1ビザからI-ビザに資格を変更する申請書をアメリカ移民局に提出できます。その際には「ビザ変更申請書」と、雇用者である新聞社からの「記者として採用したい」という移民局宛ての手紙、雇用者とHさんの間で取り交わした勤務契約書、新聞社の会社概要、Hさんが卒業した大学の卒業証明書または成績表、F−1ビザとI-94入国カード記録、およびプラクティカル・トレーニング・カードのコピーを提出してください。現在、この資格変更申請には時間がかかり、4〜5カ月の待ち時間となります。ただし、Hさんは移民局からの返事を待つ間もプラクティカル・トレーニングの切れるまでの間、アメリカで勤務することが可能です。移民局からビザの許可書を受け取ったら、パスポートと移民局に提出した書類のコピーを、返送用封筒を同封して、日本にあるアメリカ大使館または領事館に送ってパスポートにスタンプを押して貰うことが可能です。

もし、Hさんが日本に帰る機会があれば、移民局を通さずに、直接日本のアメリカ大使館または領事館にI-ビザの申請をすることも可能で、この場合は2〜3週間でビザのスタンプを押してもらえるでしょう。

「質問2」:私(H)の友人(T)についてですが、彼は私と同じ大学のサウンド・エンジニアリングを卒業してニューヨークに関連企業のある日系のプロダクションでサウンドエンジニアとして勤務することになったのですが、彼の場合もI-ビザの取得が可能でしょうか?

「お答え」:I-ビザの取得が可能か否かはTさんがこれから従事される仕事の内容によります。I-ビザには一般的に新聞又は雑誌記者、レポーター、アナウンサー、映画撮影のクルーまたはスタッフ、カメラマン、ビデオテープの編集者、サウンドエンジニアなどの職種が該当します。Tさんの場合もサウンドエンジニアなので該当はするのですが、あくまでもニュースや公共に対する情報提供でなくてはなりません。ですからTさんが雇用者であるプロダクションのために、ニュース番組作成のために働くのであればI-ビザの取得が可能ですが、ミュージシャンのレコーディングのためにサウンドエンジニアとして働くのであればI-ビザは該当しません。この場合にはH-1Bビザなど就労ビザをとることになります。

テレビ局に勤める場合でもスポーツ中継のカメラマンならばI-ビザが該当しますが、同じテレビ局でもコメディーやドラマのシリーズを撮るためにカメラマンとして雇われたのであればI-ビザは適用しません。仕事の内容があくまでもニュースもしくは公共への情報提供でなくてはならないからです。

商業映画のディレクターやシナリオ・ライターの場合もI-ビザの対象にはならず、ビザをとるのならH-1Bということになります。もし、日本の新聞社や雑誌社から派遣されて、アメリカの子会社や関連会社でディレクターやマネージャーとして勤務する場合にはL-1ビザも該当すると思われます。