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ビザに関する様々な質問 March
2002 |
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「質問1」:私は、H−1Bビザを持ってイリノイ州にある会社で働いておりますが、一昨日、突然上司から解雇の通知を受けました。現在、次の仕事先を捜しておりますが不況の折、簡単に仕事は見つかりません。ビザ自体は、2003年5月まで有効ですが、私はいつまでアメリカにいることができるのでしょうか。 「お答え」:有効なビザをお持ちでも、残念ながら、ビザのスポンサーである会社を解雇された日から、不法滞在なのです。できればすぐに雇用先を見つけH-1Bビザを申請することをお勧めします。申請さえすれば、申請をした次の日から新雇用者のもとで働くことは可能です。決まった期限はありませんが、解雇されてから遅くとも30日以内に新雇用者のもとでビザ申請した方がよいでしょう。もしこの日数を過ぎてもビザスポンサーが見つからない場合は、アメリカを離れることをお勧めします。 「質問2」:私(T)は、ミシガン州にある日系の会社の副社長をしている者です。実は、2000年12月に、私どもの社員の一人にRIRによる永住権申請をしました。労働証明書も労働局から受領したのですが、その社員が突然当社を辞めてしまいました。私どもは、せっかく永住権申請を社員のためにしたのですから、このまま無駄にしたくないのです。どうしたらよいですか。 「お答え」:無駄にする必要はありません。雇用を通した永住権の申請では、雇用者が申請者であり、申請者は受給者を変更できるのです。もし、Tさんの会社で、辞められた社員と似たような経歴(学歴と経験)を持った社員がいたら、その社員に代替できます。労働局から労働証明書が届いたのですから、次のステップは、移民局への永住権申請です。その際、Form
I-140
という永住権申請書類に、代替の社員を今回の永住権申請の受給者として記入して移民局に提出します。 「質問3」:私(S)は、IT関連の会社でH−1Bビザを持ち、ITコンサルタントとして勤務しています。2001年1月にRIRによる永住権を申請しました。給与も良かったのですが、先日、その会社に投資をしている会社が倒産し、私の勤めている会社も資金繰りがうまく行かず今月末で解散という知らせを受けました。現在、雇用者を捜し、新規にH−1Bビザを取り直すつもりですが、現在まで申請していた永住権の申請はどのようになるのでしょうか。 「お答え」:残念ながら、Sさんの永住権申請は、申請者である会社が解散という時点で中止になります。Sさんは、新雇用者のもとで、新規に永住権申請をやり直さなければなりません。つまり、RIRでの永住権申請をなさるのでしたら、求人広告からし直さなればなりません。しかしながら、かりに、Sさんが、すでに労働証明書を労働局から取得し、移民局にForm
I-140
という永住権申請書類を提出し、永住権申請が許可され、アメリカでの永住権面接のための資格変更書類を提出しているのでしたら、たとえスポンサーである会社が解散し、Sさんが新規に会社を捜してそこで就職したとしても、Sさんは永住権申請を続行することができます。しかしながら、新規の会社での仕事は、永住権申請での仕事と同じでなければなりません。 「質問4」: 私(K)は、日系の会社でマネージャーとして働いております。実は、今年の7月でL−1Aビザの7年間の期限が切れます。現在手がけているプロジェクトは私が中心になっておりますし、私が日本に帰国してしまいますとプロジェクトが完成しません。本社の意向もあり、後1年間アメリカに残りたいのですが無理でしょうか。 「お答え」:可能かもしれません。もし、過去7年間の内、Kさんがアメリカ国外に通算1年以上滞在していたのでしたら、その期間、延長できます。
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