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ビザに関する様々な質問 (続き) April
2002 |
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質問:私(Y)は現在,日本とアメリカの合弁事業(ジョイントベンチャー)の元でEビザを保持しています。3月31日以降,その形態が変わることになりました。3月31日以前は,日本とアメリカの会社の双方が50パーセントずつ合弁事業の株式を所有していましたが,今後アメリカの会社が60パーセント所有することになります。私のビザ資格に何らかの影響がありますか? ビザ資格への影響が見込まれます。日本の親会社による米国法人の株式所有額が50パーセント以下になる場合,YさんはEビザの資格を失います。Eビザを取る為には,米国法人が少なくとも50パーセント以上『米国永住権を持たない日本人』に所有されている必要があります。 もし,既に会社の所有形態が変更されている場合は,他のビザを申請し,新しいビザスタンプを日本で取得する必要があります。もし,Kさんが大学で学位を取得し,専門職に従事しているのであれば,H-1Bビザを得られるかもしれません。 L-1A/Bビザを持っている方々にも同じ話が当てはまります。 質問:私(M)は,最近の人事異動で米国内の他の子会社に転勤になりました。今までのEビザを使うために,何かすることはありますか? おそらく,なにもありません。Mさんがマネージャーとして同じ会社組織の中にいる間は,新しいEビザの取得は不要です。2001年に移民局がこの点に関して意見書を出しています。これは,ビザ保持者は,ビザ取得に関わるスポンサー会社のためにのみ働ける,という通常ルールからの変更に関する意見書でした。 移民局としても実質的な経済効果を考え,同じ会社組織内の他法人に勤めても,実際の雇用者に変更は無いと見なしているようです。 問題になるとすれば,ビザスタンプ中の雇用者名が実際の新しい雇用社名と異なる事のみです。米国に入国する際,移民局の入国審査官により,あなたの雇用者名を聞かれ,ビザスタンプ上の雇用者名が違った場合,トラブルがあるかもしれません。 このような場合の対処法として,2つ方法があります。1つ目は,会社からの,状況を説明した書面を提示する事です。入国審査官に雇用社名の違いについて質問された場合,この書面を出せば良いわけです。通常,これで上手く行きます。 2つ目は,東京,あるいは大阪にある大使館にてビザスタンプ上の会社名を変更してもらう事です。どのような手続きを踏むかは,どのようなビザを持っているかにもよります。必ずしもこの手続きを踏む必要はありませんが,上記の会社による書面を提示するより,飛行場の手続きが安全で確実なものになるでしょう。 質問:H-1Bビザの3年間延長許可証をもらいましたが,アメリカ大使館に行って新しいビザスタンプを押してもらう時間がありません。先月古いビザの有効期限が切れましたが,弁護士によると,私は現在米国新しい延長許可証を持って合法的に滞在している為,特に心配をする必要はないと言われました。今回,短い出張で日本に一時帰国する事になったのですが,米国に戻る前にアメリカ大使館でビザスタンプを押してもらう時間もありません。以前,ビザスタンプ無しで米国に戻り,ビザスタンプについては後ほど処理しても構わないと聞きました。これは本当ですか? いいえ。実際,3月に,このような状況で米国に再入国しようとして,JFK空港で拘束された従業員のいる会社から相談を受けました。この従業員は飛行場近くのホテルで一晩拘束され,次の日にフランスへ帰国されられました。 ビザスタンプが失効している場合,米国に戻り,居住し,就労する事はできません。移民局からの許可証それ自体ではこの状況では何の助けにもなりません。許可証はあなたが米国に滞在する事を許可するのみで,米国外に出て,その後米国への再入国を許可するものではありません。 以上の理由から,ビザの延長許可が出たらすぐに新しいビザスタンプを迅速に得ることが非常に重要になってきます。日本人はこの点,非常に恵まれており,パスポートと他の必要書類を東京の米国大使館あるいは大阪の米国領事館に送りビザスタンプを得ることができます。通常,新しいビザスタンプ付のパスポートを送り返してもらうのに,2週間から4週間程度かかかります。 私たちの事務所では,通常この手続きを自動的に行うように努めております。このような問題を避ける為にも,ビザの延長をする人達は,できる限り迅速に新しいビザスタンプを押してもらうことをお勧めいたします。
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