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5/24/2002
<1>日本米国大使館(東京)でのビザスタンプ発行について

公式発表ではありませんが、最近在日本米国大使館(東京)でのビザスタンプ発行に関し、発行にかかる時間が長くなっている傾向が見られますのでお知らせいたします。

約2−3ヶ月前までは、私共のお客様が日本国内でビザスタンプの申請をした場合、5−7日程度、米国から大使館にパスポートを郵送し申請した場合ですと通常2−3週間程度かかっていました。しかし、ここ2−3ヶ月、両者とも大幅な遅れが出ています。前者の場合、2−3週間程かかるようです。後者の場合でも、現在6週間程度かかっております。更に、Eビザスタンプ申請の場合、特に長くかかるようです。

当事務所の弁護士が在日本米国大使館の日本人職員と話をしたところ、大使館側では日本国内で出された申請の処理を優先的に行っているようです。
また、大阪でのプロセス状況に関しては、ここ数ヶ月、当事務所から米国領事館に申請を出した方が非常に少ないためか、特に目立った遅滞は出ていないようです。

このような傾向がいつまで続くか不明ですが、変化が出た場合、その都度お知らせいたします。尚、これはあくまで私共事務所を通じて在日本米国大使館に申請をしているお客様の状況から見受けられる傾向です。 

<2>グリーンカードの再発行申請について

通常、グリーンカード(GC)の再発行申請にはフォームI-90が使用されます。
このフォームI-90は、主に(1)カードの有効期限が切れるため、期限の延長を求める場合、あるいは(2)盗難、紛失のため手元にカードが無い方々による、新規カード発行を求める場合に使用されます。

本日、移民局の職員と話したところ、(1)の場合にあたる、現在保持するカードの有効期限が切れるため、期限延長申請受付けをしばらく見合わせる、とのことです。

ただし、(2)にあたる、盗難あるいは紛失により、GCを手元に所持しない人からの、新規発行のための申請は受け付けるということです。この新しい方針に関し、移民局から公式な発表はまだありません。

有効期限が切れたGCを持つ方でも、この方針が続く間、今まで通り就労し、旅行をすることも可能です。永住権保持者は、カードそれ自体が失効したからといって、永住権を失うということではありません。

移民局職員によると、いつ、延長申請の受理を再開するか、今のところ未定だそうです。

GCを実際手元に所持しない方々は、フォームI-90とそれに関わる書類を自宅から最寄のINSオフィスに提出する必要があります。
5/17/2002
ビザスタンプの申請料金が値上げされます。

2002年6月1日より、これまで一人45ドルだったビザスタンプの申請料金が、65ドルに値上げされます。これは米国外のアメリカ大使館でビザスタンプを申請する際の料金で、アメリカ国内で移民局にビザを申請する場合の料金ではありません。

申請者の出身国によっては、上記の申請料に加え追加料金が必要になる場合もあります。これはビザの種類によっても違います。但し、日本人はこの追加料金を払う必要はありません。 

追加料金は下記サイトで調べることができます。

http://travel.state.gov/reciprocity/index.htm

ページを開きましたら、ご自分の出身国名の最初のアルファベットを選択し、出身国のページに進んでください。例えば、中国(China)でしたら、「C」を選んでください。

5/10/2002
引越しをする場合は移民局への通知が必要になります。

米国市民以外の方が住所を変更した場合はすべて移民局に通知しなければならなくなります。これはグリーンカード(永住権)をお持ちの方、H−1B、E、Lなどを含む非移民ビザ、そして学生ビザをお持ちの方すべてにあてはまります。該当の方は引越後10日以内に移民局に通知を送付しなくてはなりません。宛先は住所変更申請書に記載されています。

移民局に知らせなかった場合、逮捕、合衆国からの国外追放または刑事上の罰則が課される可能性があります。

この規定は以前から存在していましたが、INSの担当者は2002年5月初旬の住所変更分から実際に適用されるだろうと述べています。

通知は書留Certified Mailで送り、郵便の受領書を保存しておくことをおすすめします。
05/07/200

「グリーンカード(永住権)」の抽選に当選された方へ。

当選後の申請方法を英語版ウェブサイトに掲載しましたのでご覧ください。(下記リンクをクリックしてください。)

http://www.jnolanlaw.com/DV2003howto.htm


4/29/2002
昨年募集された「グリーンカード(永住権)」 の抽選の結果が4月22日の週に発表されました。

当選された方々にとってはまたとない機会です。おめでとうございます。

しかしながら、当選された方々は出来るだけ早く書類を提出する必要があります。およそ10万人が当選通知を受け取りますが、グリーンカードを取得できるのはそのうち5万人から5万5千人にすぎないからです。

ではどのようにすればその5万数千人の中に入ることができるのでしょうか?それは「先着順」です。最初の5万5千人がグリーンカードの面接を受け、そしてカードを手にすることができるのです。残りの人々はたとえ当選の結果を受け取ったとしてもグリーンカードを取得することはできません。

当選後の書類申請には弁護士を使わない人も沢山いらっしゃいます。不法滞在の方や、ビザの残り期間が少ない方以外はとくに弁護士は必要ないでしょう。しかし上記のような状況の方が当選通知を受け取った場合は速やかに移民法弁護士に相談することをおすすめします。

私共ももちろんお手伝い致します。このページをご覧になっている方やそのお知り合いの方々でこの件に関するご質問がありましたら当事務所までお問い合わせください。Eメール(info@jnolanlaw.com) は日本語でも受け付けます。当選後の申請については後日ウェブサイト www.jnolanlaw.com に掲載の予定です。

4/10/2002
INS(移民帰化局)は下記の新しいルールについて発表しました。
1)Bビザ (商用・観光) から学生ビザへ資格変更を申請中の方は、INSから許可がおりるまで学校に通うことができません。

2)これまで最長で6ヶ月の滞在が認められていたB−2ビザの滞在期間が短くなります。B−2ビザでの滞在期間は、空港で入国審査を受ける際に、それぞれの旅行目的に応じて通常30日までしか認められなくなります。但し目的によっては30日以上またはそれ以下になる可能性もあります。

現時点でINSは、90日のビザ免除での滞在に関しては特に変更を発表していません。

4/4/2002
L-1ビザとEビザ保持者の配偶者が米国内で働けるようになりました。
配偶者の方は移民局に労働許可証(Work Authorization Card)を申請し取得すれば、どこの企業でも働くことができます。また、フリーランスでの労働も可能です。通常許可証は申請後90日以内に送られます。
これはL-1ビザ・Eビザ以外のビザ(H-1B、I、Oなど)の配偶者には適用されません。

申請には下記の書類が必要です。
1)フォームI−765
(質問No.16には
Eビザの配偶者:(c)(a)(17)
L-1Aビザの配偶者:(c)(a)(18)
とご記入ください。
2)「グリーンカード」タイプの写真2枚
3)Marriage Certificate
アメリカで結婚されていない方は、日本の戸籍とその英語訳(戸籍を取り寄せ
最寄の日本領事館で「婚姻証明」として翻訳してもらってください。)
3)Principal(L-1ビザ、Eビザを取得した方)のApproval Notice(移民局からの許可書)のコピー
5)Principalとその配偶者の方のI-94のコピー

申請書は、L-1ビザまたはEビザの許可を出した移民局に提出してください。
申請料は120ドルです。

 



1/15/2002
非移民ビザスタンプの申請書類の変更
16歳から45歳までの男性が非移民ビザを申請する際は、国籍・申請場所を問わず申請書類DS-157の提出が必要になりました。これは従来の申請用紙DS-156に追加して提出することになります。在日アメリカ大使館・領事館では2月1日より実施します。ちなみに、女性が非移民ビザを申請する際はこのDS-157という書類を提出する必要はありません。
12/2001
在カナダ・在メキシコ米国大使館でのビザ発給に関する面接を一時的に停止
合衆国国務省は、カナダ・メキシコのアメリカ大使館でのビザ発給に関する面接を一時的に停止すると発表しました(カナダ人・メキシコ人は除く)。これにより、以前のように日本へ帰らずにビザスタンプを取得することが出来なくなります。
12/2001
在東京米国大使館でのビザ発給に関する面接を一時的に停止
下記の通り在日米国大使館のウェブサイトからのお知らせをご覧ください。

「9月11日に米国で発生した同時多発テロにより、東京の米国大使館領事部では非移民ビザの申請を旅行代理店、または郵送 でのみ受付けています。先日国務省の全ての郵便システムが閉鎖されたことを受け、当大使館での郵便業務に遅延が生じてい ます。今後どれくらいこのような状況が続くかはわかりかねますし、同様の事態が今後発生する可能性も考えられます。
当大使館はこれまでと同様に郵送で提出された申請もできる限り迅速にプロセス致します。しかし諸般の事情により、 郵送での申請を10日間で審査し発給するという通常の手続きが困難となっています。なお、現在旅行代理店を通して 申請された場合の審査期間は5〜7日です。ビザを申請される際はこれらの状況を考慮の上提出してください。また、 旅行代理店に依頼する場合は代行手数料がかかりますので予めご了承ください。
当面の間大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。」

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