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2002年6月1日より、これまで一人45ドルだったビザスタンプの申請料金が、65ドルに値上げされます。これは米国外のアメリカ大使館でビザスタンプを申請する際の料金で、アメリカ国内で移民局にビザを申請する場合の料金ではありません。
申請者の出身国によっては、上記の申請料に加え追加料金が必要になる場合もあります。これはビザの種類によっても違います。但し、日本人はこの追加料金を払う必要はありません。
追加料金は下記サイトで調べることができます。
http://travel.state.gov/reciprocity/index.htm
ページを開きましたら、ご自分の出身国名の最初のアルファベットを選択し、出身国のページに進んでください。例えば、中国(China)でしたら、「C」を選んでください。
米国市民以外の方が住所を変更した場合はすべて移民局に通知しなければならなくなります。これはグリーンカード(永住権)をお持ちの方、H−1B、E、Lなどを含む非移民ビザ、そして学生ビザをお持ちの方すべてにあてはまります。該当の方は引越後10日以内に移民局に通知を送付しなくてはなりません。宛先は住所変更申請書に記載されています。
移民局に知らせなかった場合、逮捕、合衆国からの国外追放または刑事上の罰則が課される可能性があります。
この規定は以前から存在していましたが、INSの担当者は2002年5月初旬の住所変更分から実際に適用されるだろうと述べています。
「グリーンカード(永住権)」の抽選に当選された方へ。
当選後の申請方法を英語版ウェブサイトに掲載しましたのでご覧ください。(下記リンクをクリックしてください。)
http://www.jnolanlaw.com/DV2003howto.htm
当選された方々にとってはまたとない機会です。おめでとうございます。
しかしながら、当選された方々は出来るだけ早く書類を提出する必要があります。およそ10万人が当選通知を受け取りますが、グリーンカードを取得できるのはそのうち5万人から5万5千人にすぎないからです。
ではどのようにすればその5万数千人の中に入ることができるのでしょうか?それは「先着順」です。最初の5万5千人がグリーンカードの面接を受け、そしてカードを手にすることができるのです。残りの人々はたとえ当選の結果を受け取ったとしてもグリーンカードを取得することはできません。
当選後の書類申請には弁護士を使わない人も沢山いらっしゃいます。不法滞在の方や、ビザの残り期間が少ない方以外はとくに弁護士は必要ないでしょう。しかし上記のような状況の方が当選通知を受け取った場合は速やかに移民法弁護士に相談することをおすすめします。
私共ももちろんお手伝い致します。このページをご覧になっている方やそのお知り合いの方々でこの件に関するご質問がありましたら当事務所までお問い合わせください。Eメール(info@jnolanlaw.com) は日本語でも受け付けます。当選後の申請については後日ウェブサイト www.jnolanlaw.com に掲載の予定です。
2)これまで最長で6ヶ月の滞在が認められていたB−2ビザの滞在期間が短くなります。B−2ビザでの滞在期間は、空港で入国審査を受ける際に、それぞれの旅行目的に応じて通常30日までしか認められなくなります。但し目的によっては30日以上またはそれ以下になる可能性もあります。
現時点でINSは、90日のビザ免除での滞在に関しては特に変更を発表していません。
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ビザの問題でお困りの方は日本語でお気軽にご相談ください。
ジェームス・ノーラン法律事務所
Law Office of James C. Nolan 75 Maiden Lane, Suite 400
New York, NY 10038 TEL: 212-402-7840 FAX: 212-402-7841 http://www.jnolanlaw.com/jpn/main.htm info@jnolanlaw.com
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