INewsTM 無料ニュースレターの ご登録はこちらへ
E-mailアドレスを入力後「SEND」をクリックしてください。こちらから確認のメールをお送り致します。
お客様ご紹介 アサツーDK
フットスター
ハンターダグラス 神戸製鋼 メトロポリタン美術館 農林中央金庫 シュウ.ウエムラ (ABC 順)
What's new?のインデックスを見る
ホームに戻る
2003年1月24日より一部のケースに関し移民局での申請料が値下げされ、例えば労働ビザの申請料は$130ドルから$96になりました。H-1bビザの場合、今まで$130の申請料と$1000のTraining FeeをINSへ支払っていましたが、今後は合計$1096支払えばよいことになります。また、1月24日以降、申請料を余分に支払ってしまった場合でも、INSは申請を受け付け、後日払い戻しを受けられる模様です。 (通常、移民局に支払う申請料が間違っている場合は、それが例え正しい金額より高い場合でも受け付けてもらえませんでした。)
新しい費用は下記をクリックしてご覧ください。
移民局への新申請料 尚、この変更は、米国外の大使館または領事館でのビザスタンプ申請や、永住権面接の申請には適用されません。
永住権申請に関する新しいルールについて
昨日(12/18/2002)労働局は永住権申請に関する新しいルールを2003年7月頃に適用する可能性を示唆しました。 これはPERMといわれるもので、弊事務所でも以前にその概要についてご案内しております。 http://www.jnolanlaw.com/jpn/whatsnew4.htm#07/11/2002 をご覧ください。 この永住権申請方法にはまだ不明点が多く残されています。よって弊事務所では、申請に新しいルールが適用されると思われる2003年7月以前に永住権申請を開始することをおすすめします。詳しくは上記ウェブサイトをご覧ください。 これは血縁による申請、及び多国籍企業の管理職や科学・芸術分野で卓越した能力を持つ人などの特別なカテゴリーでの申請には影響がありません。
ビザの問題でお困りの方は日本語でお気軽にご相談ください。 ジェームス・ノーラン法律事務所
Law Office of James C. Nolan 75 Maiden Lane, Suite 400
New York, NY 10038 TEL: 212-402-7840 FAX: 212-402-7841 http://www.jnolanlaw.com/jpn/main.htm info@jnolanlaw.com
COPYRIGHT2004-2005 jnolanlaw.com ALL RIGHTS RESERVED
お問い合わせ
↑
上をクリックしてご覧ください。