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07/31/2003 非移民ビザ面接に関する在日米国大使館のサイトについて
07/08/2003のWhat's new? でお知らせした、非移民ビザ面接に関する方針が変更されて以来、在日米国大使館のウェブサイトは頻繁に情報をアップデートしています。ビザスタンプを申請される方は、直前にサイトにアクセスしていただき、最新情報を入手されることをおすすめします。

7/29/2003時点での在日米国大使館ビザインフォメーションのページは下記の通りです。

http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-main.html

また大阪−神戸米国総領事館でビザスタンプを申請さるかたは下記領事館のビザ情報のページもご覧ください。

http://synapse.senri-i.or.jp/amcon/usa_06j.html

07/23/2003 非移民ビザ面接に関する追加情報その2
先日お知らせした、在日米国大使館での非移民ビザ面接に関し、7月22日に大使館がさらに追加情報を発表しました。

下記米国大使館のウェブサイトをご覧ください。

http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-20030704a1.html

このウェブサイトは、7月7日にお知らせしたものとほぼ同じですが、重要な追加点があります。

ビザ免除プログラム参加国の国籍(日本はこのカテゴリーに入ります)の方で「H-1BとLビザを新たに申請する方は面接が免除される」とのことです。
(ウェブサイトのページ中ほどをご覧ください。)

尚、大使館のウェブサイトの内容は今後も急に追加・変更される可能性がありますので、ビザスタンプを申請する直前に再度アクセスし(ブラウザの更新ボタンを押すことをおすすめします。)、新情報を確認されることをおすすめします。
07/18/2003 非移民ビザ面接に関する追加情報
先日お知らせした、在日米国大使館での日移民ビザ面接に関し、大使館が追加情報を発表しました。

下記をご覧ください。

http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhvisa-interview3.html
07/08/2003★重要★非移民ビザ面接に関する方針変更
2003年7月7日、在日米国大使館は、「8月1日以降ビザを申請する全ての日本国籍の方は面接が必要」との方針を発表しました。

それによると、米国大使館(東京)への郵送での申請は7月7日着までを有効とし、代理店を通して提出された申請は14日受領分までを受付、また米国総領事館(大阪)への郵送での申請は7月11日着有効、館内備付投函箱は11日まで受付、代理店を通しての申請は7月18日まで受け付けるとのことです。

上記各期日を過ぎてからの申請は緊急のケースを除き、面接予約方法のインストラクションと共に申請者に返却されるもようです。その後、申請者はインストラクションに沿い面接の予約をとることになります。

詳しいことは下記大使館のサイトをご覧ください。

http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjvisa-20030704a1.html

尚、大使館サイトによると、那覇総領事館(沖縄在住申請者が利用)では非移民ビザの申請方法を変更する予定はないとのことです。

また、カナダ及びメキシコでの申請、及び ミズーリ州にある国務省への郵送による申請に関しても、これまでのところ変更の情報は受けておりません。
07/01/2003
H-1bビザのCAP(発給数上限問題について)

ここ数年あまり問題にならなかったH-1bビザのCAP問題がまた発生するかもしれません。CAPとは、H-1bビザの発給上限のことで、
BCISはCAPを超えるとH-1bビザの発給をとめてしまいます。

米国のBCISが発給するH-1bビザの数は年間65,000件が上限ですが、、過去3年間はこれを115,000件に上げていました。
今年はアメリカ人の大学卒業生にとっても就職難ですので、連邦議会が2003年10月1日以前に何らかの措置を取り、上限を引き上げる公算は低いと思われます。その場合には2003年10月1日から2004年9月30日までの発給上限は65,000件に 戻ってしまいます。

詳細はこちらをクリックしてください。

04/28/2003
ビザ滞在資格が運転免許証に及ぼすトラブルについて

ビザを持ち米国で働いている外国人の方、運転免許証申請の際はご注意ください。

現在多くの州では、外国人の運転免許証(以下「免許」)の有効期限を、ビザの滞在期限までとしています。
ここで問題となるのは、ビザスタンプの更新審査中に、免許が失効してしまう場合です。

日本やカナダなど、アメリカ国外でビザスタンプの更新を申請する場合はよいのですが、ミズーリ州にある国務省に申請をする際に問題となることがあります。

例えば、ビザの延長がBCISで許可された後、Approval Notice(ビザ許可書)とパスポートを国務省に送ってビザスタンプの発給を待っているとしましょう。その間に免許が失効しても、直ぐにその更新をすることはできません。何故なら、免許の更新には有効なビザスタンプもしくはBCISからのApproval Noticeのオリジナルが必要ですが、Approval Noticeはビザスタンプ申請時に国務省に送ってしまい手元に残らないからです。免許の更新には「オリジナル」のApproval Noticeが必要で、コピー(Certified Copy含む)は認められません。

このような問題の為に免許が更新できない場合の対策としては次の二つがあります。

・国務省に依頼して一旦送ったビザ延長申請書類をビザスタンプ許可を待たずに返却してもらい、運転免許の交付申請をする。この方法をとった場合は、免許取得後、再度国務省にビザ延長申請を提出する必要があります。

・国務省から新しいビザスタンプが届くのを待つ。但し、国務省でのビザスタンプ審査には12週間程度かかります。


上記のトラブルが起こらないようにする為に、まず免許の有効期限を確認してください。その期限が現在のビザ期限と同じ場合、下記いずれかの方法を使い免許の更新がタイミングよく手続きできるようにしてください。

・国務省からから新しいスタンプを取得したらすぐに免許更新の手続きをする。

・BCISからビザ延長の許可をもらったら、ビザスタンプの申請をする前に、運転免許証の更新手続きを行う。その後、国務省にビザスタンプ延長の申請をする。

尚、免許の交付、更新は州によって細かいルールが違います。詳しくは州のDepartment of Motor Vehicleにご確認ください。

永住権保持者の方や米国市民の方は、以上の問題による影響はありません。

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