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2003年10月1日より、H-1bビザに関し下記2点が変更されました。
★新規H-1bビザの発給上限数が195,000からに減少
★基本申請料が、現在の1,130ドルから130ドルへ
この2つの変更に伴い、いくつか考慮に入れるべき点をご説明しましょう。
●H-1bビザ発給数減少に関して●
まず、「上限」の枠内に自分のケースが当てはまるか考える
全てのH-1bビザに対して発給上限数があるわけではありません。基本的には、「初めてH-1bビザを申請する人」には上限枠が関わってきます。 H-1bビザの更新をする人には上限枠は関係ありません。
発給上限数はH-1bビザの「許可がおりた人」からカウントされることに注意
上限枠にかかるケースは、65000に達する前に、「許可」がおりていることが必要です。 書類の提出日は関係ありません。自分より後から申請を出した人が先に許可され、自分の方が先に申請を提出したにも関わらず上限枠内に入らない、という可能性もあります。
数年前に同様の問題が発生した時は、4月下旬に上限数に達しその後10月までの半年間、全く新規H-1bビザの許可がおりませんでした。今回、何が起こるか不明ですが、少なくとも以下を考慮に入れておきましょう。
●以前は景気が良かったため、H-1bビザの申請が数多く出され、そのために上限数に早く達した
しかし・・・
●当時はまだPremium
Processing Service (PPS:特急サービス-基本申請料に加えて1,000ドルを追加で払えば2週間で移民局からの返答がある)が無かった。仮に今、H-1bの新規申請者が全てPPSを使ったとすれば、以前よりずっと早く上限に達することも考えられる
今回の発給上限数減少が、上記2点とどのように関わってくるかは、現在(2003年10月8日時点)全く分かりません。
自分のH-1bビザ申請が発給上限数に関わる場合の対策
出来るだけ早く、PPS(特急サービス)を使って申請する:PPSの追加料金1,000ドルを出し渋ることにより、自分の申請に許可がおりる前に上限数に達してしまうことが考えられますので、可能な限りPPSを使い、出来るだけ早く申請を提出することをおすすめします。
自分のH-1bビザ申請が発給上限数に関わらない場合の対策
上限数に関わらない場合であれば、許可がおりるのが遅くなってもそれ程心配することはありません。H-1bビザ申請の審査を待っている間は、許可がおりる、おりないに関わらずスポンサーのもとで仕事を続けることができるからです。
但し、海外旅行の予定がある方は要注意:H-1bビザの延長申請をお考えで、近々海外旅行の予定がある方はご注意ください。延長申請を提出しても、古いH-1bビザスタンプが失効した後に米国外に出た場合、延長申請が許可され、その許可書をもって新しいH-1bビザスタンプを入手するまで米国に戻ってくることが出来なくなります。
●申請料に関して●
2003年10月1日より、H-1bビザの基本申請料は130ドルとなりました。(以前は1,130ドルでした。)
但し、場合によってはPPS(特急サービス)が必要になる場合もあります。上記でもご説明した通り、新規にH-1bを申請する場合や、海外旅行の予定がある方は、必ず事前に弁護士とご相談ください。
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