ホーム

INewsTM
無料ニュースレターの
ご登録はこちらへ
 

E-mailアドレスを入力後「SEND」をクリックしてください。こちらから確認のメールをお送り致します。

お客様ご紹介
アサツーDK

フットスター 

ハンターダグラス
神戸製鋼
メトロポリタン美術館
農林中央金庫
シュウ.ウエムラ

(ABC 順)




media
 






ホームに戻る

12/23/2003 H-1Bビザの発給上限数到達はまだのようです。
2003年12月16日に移民局の幹部職員が全米移民法弁護士協会に伝えたところによると、H-1Bビザの発給はまだ上限 (CAP) に近づいておらず、おそらく2004年春までは上限に到達しないだろうとのことです。

移民局は2003年10月1日からの1年間に発給される新規H-1Bビザの上限数を65,000と定めました。一旦この数に達すると、2004年10月1日まで新規H-1Bビザは発給されません。(CAPについては以下をご覧ください。)

http://www.jnolanlaw.com/jpn/whatsnew14.htm#07/01/2003

2003年末に上限数に達する、との噂も流れているようですが、そのようなことはなさそうです。

 

12/22/2003 短期出張目的で米国に入国する場合の注意

移民局が最近発表した短期間の出張のための入国に関するメモによると、今後打ち合わせや会議の為に入国する外国人に対し入国審査が一層厳しくなるようです。

入国審査官は短期出張者に対し、「正当なビジネスを目的として米国に入国しようとしている」と認めた場合に入国を許可します。これはビザなしで入国する場合でも、Bビザを持って入国する場合でも同じです。その判断材料として、審査官はいろいろな質問をしてきます。具体的にどのような質問をされるのかは現時点では分かりませんが、今回のメモは「経済効果」についても触れられておりますので、以下のようなものになるのではないかと思われます。

1)米国の企業(日本の会社の米現地法人など)から給与が支払われるか

2)支払われない場合、米国内で遂行する業務は通常は米国人が雇用されて遂行すべき業務なのではないか

3)この短期米国出張によって利益を受けるのは外国企業(日本の本社)ではなく、米国企業(現地法人)なのではないか

 

このうちひとつでもYESの答えがでると入国が許可されない可能性が出てきます。

 

★★★入国審査官に疑われないようにする為の対策★★★

審査官に質問された場合は下記の書類を提示し、入国が短期のビジネス目的であり必ず日本に帰国する旨を伝えるとよいでしょう。

 

1)日本とのつながりを証明する書類の提示

a.        日本の住居の賃貸契約書

b.        日本の会社が発行する雇用証明書

c.       日本における銀行口座の証明書

d.        日本の健康保険証

e.       本人が帰国する意思のあることを確認する家族の手紙

2)単なる短期の業務出張である(米国で就労するつもりはない)ことを証明する書類の提示

 

a.        米国での一時滞在先を示す書類(例えばホテルの予約確認書、ウィークリーマンションの契約書など)

b.        日本へ帰国する便の予約の入った航空券(ビザなしで入国する方は必ず入国日から90日以内の帰国日が記載されている航空券が必要です)

c.       給与が全て日本の会社によって支払われているという証明書(給与明細書など)

d.        日本の会社からの「何月何日に帰国せよ」という出張指令書

出張指令書の中にはどういう事業計画を策定する為に何をしなくてはならないか、またそれがなぜ米国人スタッフでは遂行できないのか、またその事業計画によって日本の会社がどのような利益を受けるのかが明記されていれば完璧と思われます。

 

今回発表されたメモにより、入国審査がどの程度厳しくなるかは現時点では予想がつきませんが、このような発表がなされた以上、日本企業もトラブルを避けるために万全の対策をとられるようお勧めします。

 

What's new?のインデックスを見る

ホームに戻る

ビザの問題でお困りの方は日本語でお気軽にご相談ください。

ジェームス・ノーラン法律事務所

Law Office of James C. Nolan
75 Maiden Lane, Suite 400

New York, NY 10038
TEL: 212-402-7840 FAX: 212-402-7841
http://www.jnolanlaw.com/jpn/main.htm
info@jnolanlaw.com


COPYRIGHT2004-2005 jnolanlaw.com ALL RIGHTS RESERVED

お問い合わせ

プロセシングタイム情報(BCIS・労働局の審査状況)
ビザ審査状況検索(BCISのサイト)

上をクリックしてご覧ください。