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04/30/2004 国務省でのビザスタンプ更新申請について
2004年4月21日に移民法弁護士協会が発表したところによると、現在行われている国務省での郵送によるビザスタンプ更新手続きが今年の夏以降実質的に中止になるかもしれないとのことです。
(現状では、現在保持しているビザスタンプと同じカテゴリーで、かつそのスタンプ失効日の60日前から失効後1年以内のビザ(種類は限られていますが、一般的なH1b、L、E、I、Oビザ等は含まれています。)であれば国務省にパスポートと必要書類を郵送して申請することが可能です。その場合新しいスタンプは国務省より郵送されてきます。)

この背景にあるのは、2004年10月以降実施される、生体情報(例えば、指紋など)を盛り込んだビザスタンプの発給開始です。現在郵送による更新申請を受け付けている国務省のビザスタンプ発行ユニットには、生体情報を取り込む機能がないために、実質的に発行が不可能ということになります。

この発表を受け、移民法弁護士協会では郵送によるビザスタンプ更新希望者に次のようにアドバイスしています。

現在国務省でのビザスタンプ更新には10-12週間かかっています。上記の理由により、2004年10月以降は国務省でのスタンプ発給は不可能になりますので、審査期間を逆算して2004年夏以降は国務省への申請を控えたほうがよいでしょう。
例として以下のような状況が考えられます。

1)今から60日以内にビザスタンプが失効する、あるいは過去1年以内にビザスタンプが失効している方
今すぐ国務省にビザスタンプ申請を郵送する
2)今年10月以降にビザスタンプが失効する方
国務省でのビザスタンプ申請が送付可能になるのは60日前からの8月からです。この場合はおそらく10月の発給中止までに審査は開始されず、スタンプは更新できないでしょう。従って、国外で申請するしか方法はないでしょう

今年10月以降にビザスタンプが失効する方に残された選択肢は、米国外の米国大使館・領事館で申請という方法のみになります。H、Lといったビザであれば、カナダやメキシコでの申請も可能ですが、Eビザの場合は出身国(日本人の場合、日本)での申請以外は殆ど認められません。

今後2-3ヶ月の間に郵送によるビザスタンプの更新を予定されている方は、お早めに弁護士と相談いただき、対策を練られることをお勧めします。特にEビザ更新をされる方はご注意ください。

この発表は、移民法弁護士協会が発表したものであり、国務省からの公式発表ではありません。従いまして、スケジュール・内容等に変更が生じる場合もございますのでご了承ください。

04/18/2004 移民局の申請料が値上げされます。
移民局は、2004年4月30日よりビザ申請料を値上げすると発表しました。

新しい申請費用はこちらをクリックしてご覧いただけます。 

★新申請費用

尚、この値上げは、アメリカ国外及び国務省でのビザスタンプ申請には影響ございません。

02/17/2004 新規H-1bビザ発給数が上限に達しました。

2004年2月17日、移民局は新規H1bビザが発給上限の6万5千件に既に到達したと発表しました。
今後は新規H1bビザ申請を出しても、申請者に送り返されることになります。また、今後新規H1bビザの申請を希望する方は、2004年10月1日以降から有効となる申請しか出せなくなります。この申請は2004年4月1日から受付が開始されます。尚、高等教育機関など、新規H1bビザ発行上限にかからない雇用者もあります。(但し殆どの民間企業は発行上限数にかかります。)また、既にH1bをお持ちの方の延長申請や変更申請は上限数に関わらず受け付けております。

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ジェームス・ノーラン法律事務所
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