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07/26/2004 学生ビザからH1bビザへの変更を行う方に重要なお知らせ
移民局は、7月23日に、学生ビザからH1bへの変更を希望する方々に対する重要な発表を行いました。

2004年8月1日以前にOPT(Optional Practical Training)カードが失効し、その後H1bビザ取得を考えている方は、2004年7月30日以前にH1bビザへの変更申請を提出してください。7月30日までに変更申請を出さない場合、H1bビザを取得して勤務開始する前に一度米国を離れる必要が出てきます。

例)

鈴木さんは7月15日まで有効なOPTカードを持ち働いています。この場合、鈴木さんはOPT失効後は仕事を続けることができません。しかし、F1ビザの場合、OPTが失効した後60日間米国に滞在しても良いという期間(グレースピリオドと呼びます)があります。従って働く事は出来なくても、9月15日までは米国内に滞在することができます。

鈴木さんが9月15日以降も合法的に米国に滞在するためには、9月15日以前にスタートする新規ビザを取得する必要があります。ところが、H1bビザには発給上限数があり、2004年9月31日以前にスタートするH1bビザは既に上限に達し発給できなくなっています。従って、鈴木さんが既に新規H1bビザの申請を提出していたとしても、許可がおりるのは2004年10月1日からになります。

今までのルールでは、9月15日まで米国に滞在できたにしても、グレースピリオドが切れてからH1bがスタートする10月1日までの間は米国を離れなければならないことになっていました。もちろん、米国出国後、H1bビザが有効となる10月1日より前に自国でH1bビザスタンプを取得し、10月1日より10日前(H1bビザ取得者はビザがスタートする日より10日前から米国入国が可能)である9月20日以降は再入国出来ますが、いずれにせよ米国を離れなければならない期間があることは確かでした。

しかし、今回の発表により、鈴木さんはこの9月15日から10月1日の期間に、米国から離れなくてもよくなりました。今回の発表は、2004年7月30日までに新規H1bビザの申請を提出した場合、合法的滞在期間が過ぎてもH1bの許可がおりるまで米国内で待機できるというものです。

仮に、鈴木さんのOPTが上記同様7月15日に失効し、H1bビザの申請を出したのがグレースピリオド中の8月5日だったとします。

この場合、鈴木さんはH1bビザの許可が下りたにしても、必ず9月15日前に米国を出て、H1bビザスタンプを取得した後、9月20日以降に米国に戻るしか方法はありません。なぜなら鈴木さんは7月30日までに申請を提出しなかったからです。

上の2つの例の違いは、いつH1bビザの申請を出したかによります。OPTが8月1日以前に切れる方々は、グレースピリオドがあるからと安心せずに、必ず7月30日までにビザ申請を提出してください。

 

 

07/16/2004 Infopassがニューヨーク地域でも導入されます。
移民局は本日、ニューヨーク地域でもInfoPassが導入されることを発表いたしました。この新システムは、7月22日より正式稼動いたします。

InfoPassとは、オンラインで面接予約をできるシステムで、すでに、米国の一部他の地域で使用されています。例えば、就労許可申請を出した後、90日以上経過しても審査結果が出てこない場合、ニューヨーク地域ではマンハッタンの26 Federal Plazaにある移民局に行くことを許されていますが、必ずしも移民局審査官と会えるわけではありませんでした。今後はこのシステムを利用して、面接予約を取れるようになります。

InfoPassを利用するには、まず、www.uscis.govからSchedule an InfoPass appointmentというページに行き、”Make your appointment with Infopass”をクリック後、指定箇所にお住まいの郵便番号を入力してください。

ご自分に必要なカテゴリーを選び、”CONTINUE”を押してすすめていただければ、予約を取ることが可能です。

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ジェームス・ノーラン法律事務所
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