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■05/03/2005 FY2005用H-1bビザ申請(追加2万件)受付が開始されます。
2005年5月2日、移民局は5月上旬よりFY2005用追加2万件のH-1bビザ申請受付を開始する旨発表いたしました。

*** 該当者は米国で修士号以上必要 ***

最終案では、この追加2万件申請利益を受けられる対象者は、米国の教育機関にて、修士号以上を取得した人々のみになっております。これは、以前お伝えした移民局の案とは異なるものです。

今回この追加2万件申請を受け付けるため、移民局では特別に申請先を設定いたしました。申請提出先はこちらです。

USCIS Vermont Service Center
1A Lemnah Drive, St. Albans, VT 05479-7001

*** 10月1日から開始するH1bの前倒し ***

すでに、FY2006 の申請を提出した方々でも、米国の教育機関にて、修士号以上を取得した人々に限って、10月1日以前に開始するFY2005に再申請を提出することが可能です。

残念ながら、米国の教育機関にて、修士号以上を取得なさっていない方々は、対象外となります。

米国の教育機関にて修士号以上を取得済みの方で、今年10月1日より前に米国内での就労を開始したい方々は、至急、移民法弁護士とご相談ください
04/06/2005 4月1日より新規H1bビザ(FY2006年度)の受付が開始されました。
2005年4月1日より、新規H1bビザ申請の受付が開始されました。これはFiscal Year 2006年度分で、勤務開始日が2005年10月1日以降になるものです。発給数は65000件です。この枠がいつ上限に達するかはわかりません。申請される方は、結果が早く出るようプレミアムプロセシングを利用されることをお勧めします。

尚、現時点(2005年4月6日)で、03/10/2005付INews(TM)<下記参照>でお伝えした追加20000件枠に関する申請受理開始発表はまだございません。

■03/10/2005 新規H1bビザ申請に関する重要なお知らせ

昨年末『米国内で修士号以上を取得した人々のみを対象に、2005年会計年度(FY2005-2004101日から2005930日まで)に、追加で2万件の新規H1bを発行する』旨発表がありました。(この発表については以前INewsでお伝えしました。)

この2万件枠に関し3月8日に追加発表がありました。

この発表によりますと、当初『米国で修士号以上を取得した人々のみ』が対象であった追加2万件の新規H1bビザを、米国で修士号以上を取得した人に限らず、全ての対象者(例:日本で学士号を取得した人や、米国で学士号を取得した人等)まで、2005年会計年度に限って広げるそうです。

尚、この発表に関する移民局のプレスリリースはこちらです。

http://uscis.gov/graphics/publicaffairs/newsrels/H1BVisaReformActGuide3_8_05.pdf

つまり、近々新規H1bビザ申請を提出する場合、3つのオプションが出てきたということです。

(1)   追加2万件の申請受付開始日の発表後、直ちに申請書類を用意し、この2万件に入れるように申請をする。(FY2005、即ち2005101日以前に就労を開始できるように申請をする。)

(2)   今までの通り、FY20062005101日以降H1bで就労開始の発行上限枠)に入れるよう、申請の準備を続ける。

(3)   FY2005&FY2006のどちらかに必ず入れるように、2つ申請を出せるよう準備をしておく。

この発表に関しては現時点ではまだ不明な点が多いです。今後徐々に明らかになってくると思いますが、新規H1bビザ申請をお考えの方は、タイミングよく申請できるよう早めに移民法弁護士とご相談されることをおすすめします。以下に、上記オプションを選択する上でポイントとなる点をいくつかご紹介します。

★学生ビザをもともとお持ちで、OPTカードも2005101日以降まで有効、且つ、とくにH1bビザスタンプが取得できるまで海外に出られる予定のない方々は、FY2006にさえ入れるのであれば、(1)や(3)を特にご利用いただかなくても、そのまま(2)のプロセスを続けるだけでよいかもしれません。

★上記とは反対に、OPT101日以前に切れる人や、2005101日以前に海外に渡航をして、再度米国に戻り就労を続けたいとご希望の方は、(1)で申請し、追加2万件のH1bを取得できるとよいでしょう。

★この追加発行数はあくまでも2万件のみですので、受付開始日の発表直後に申請を出したとしても、必ずしも2万件の枠内に入りきるとは限らず、2005101日以前に就労開始ができるという保障はございません。

★追加2万件の、申請受付開始日の発表は何時になるか分かりません。

★(3)の方法をとり、2つの申請のうちどちらか一方がが許可された場合、残りの一方の申請が、申請料の返却なども含めどのような扱いになるのかは不明です。但し、弁護士費用や送料等の諸経費の上昇は十分に考えられるため、皆様にどれだけメリットがあるか、明言できない状態です。

追加2万件の申請受付開始日の発表が入り次第、再度INews(TM)によりお知らせをいたしますが、2005101日以前に、H1bビザの取得を僅かでもご希望の方々は、移民法弁護士とご相談になることをお勧めいたします。

 

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