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08/05/2002

永住権更新申請の凍結解除について

2002年5月、移民局はグリーンカードの更新申請の受理を一時停止しましたが、フォームI-90 (Application to Replace Alien Registration Card)を使用し、更新申請を再度受け付けることにしました。

既にI-90を提出していたけれど、移民局の凍結により拒否された方々、または既にグリーンカードを更新するための面接がキャンセルされた方々は、INSホットライン1-800-375-5283に電話をして、再度面接を設定してください。それ以外の方々は、以前と同様にI-90を使用し、申請をしてください。

07/31/2002
8月1日より、米国外のアメリカ大使館にて学生ビザスタンプ(F-1ビザ及びMビザ)及び交流訪問者ビザ(Jビザ)申請をする方はDS−158というフォームの提出が必要になります。

詳細は下記サイトをクリックしてください。(在東京アメリカ大使館の該当サイトへジャンプします。このサイトからフォームのダウンロードもできます。)
http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwh7100a.html

この書類は以前からビザスタンプ申請に必要だったフォームDS−156、DS−157(16歳から45歳までの男性に必要)に加えて必要となるものです。

このフォームを添付しない場合は、ビザスタンプの取得が少なくとも2週間ほど遅れることになると思われます。ご注意ください。

各々のフォームはこちらからでもダウンロードできます。(Adobe Acrobatが必要です。)

Form DS-158 http://travel.state.gov/DS-0158.pdf 

Form DS-156 http://travel.state.gov/DS-0156.pdf

Form DS-157 http://travel.state.gov/DS-0157.pdf 

07/11/2002 

永住権申請に関する労働局の新しいルール(案)について

労働局は、雇用を通した永住権申請に大きな影響を及ぼす新しいルールの案を発表しました。これは血縁による申請、及び多国籍企業の管理職や科学・芸術分野で卓越した能力を持つ人などの特別なカテゴリーでの申請には影響がありません。

以下に新ルールに関する弊事務所の解釈と要約について述べたいと思います。

私共の意見では、もし、日本語を必要とする仕事であれば、できるだけ早くRIR(Reduction in Recruitment)を使って、新しい法律が施行される前に永住権の申請をするべきです.しかし、日本語を使わない仕事の場合、米国経済の回復を待ち、その後に永住権の申請をRIRあるいは新しい法律を使って行うべきだと思います。

PERMといわれる新システムは、現在まだ法律として機能しておらず、また、いつ法律として施行されるか、また最終的にどのような法律になるかすら明確ではありません.仮に今RIRケースを始めたとしても、PERMが施行される前に申請を出せるか不明です.また、今のところPERMがそれほど早く施行されるようには思えません.ですが、日本語を使う仕事の場合、PERMが施行される前に、可能なら今すぐ永住権申請をしたほうが良いと思います。

そこで、以下にPERMとは何かを少し説明します。

PERMの基本的アイデアは、永住権申請のための、労働証明取得過程をできるだけ簡潔かつ早く行う、ということです。

しかし、ここには数多くの問題が潜んでいます.その多くは非常に専門的で、それほど重要ではありません.しかし、その中で最も重要な変化は、米国人労働者に対する要件の緩和で、もし、それが最終的な法律に組み込まれるとすれば、たくさんの永住権申請が却下される要因となるのです。

現在の永住権取得プロセスでは、雇用者がその仕事にとって必要な要件を比較的自由に設定することができます.もし、この要件にあう労働者が求人広告に応募したような場合は、永住権申請は少なくとも6ヶ月停止を余儀なくされます。

例えば、現在、あなたの仕事が「エコノミスト」というタイトルだった場合、おそらく雇用者は求人要件として4年制大学の経済学部卒、且つエコノミストとして2年間の経験が必要だということができるでしょう.その広告に対し、例えば英文科卒のようなまったく違った学位を持った労働者が応募したとしても、この応募者は、このエコノミストの仕事に対して「不適格」だとみなされ、永住権申請をこのまま進めていくことができます。

しかし、PERMの元では、求人広告に応募した米国人労働者がその要件に近いものであれば、雇用者はもはや永住権申請を続けられなくなります.米国労働局の意見では、米国人労働者も「適当な」訓練を受けさえすれば、同じ仕事を遂行できるとみなすため、永住権申請は少なくとも6ヶ月停止することになります。

このような主観的要件を避けるためにも、仮に日本語能力を必要とする仕事に従事する人たちの永住権申請は早急に行うべきだと考えるのです。(この記事は2002710日の情報を元にかかれています。)
07/10/2002

米国市民の子供のパスポート申請について

1年前に施行された法律のもとでは、14歳以下の子供の米国旅券を申請する場合、両親と子供が揃って旅券発行課に出向き、手続きをしなければなりません。これは、パスポートの更新をする場合でも、新規に取得をする場合でも同じです。

片方の親が旅券発行課に同行できない場合、その親は子供の名前、生年月日、及び子供に米国旅券を発行することに対し意義が無い旨の書面を書いて、もう片方の親にその書面を持って旅券発行課に行ってもらう必要があります。 また、その他に申請書も提出する必要があります。

両親が離婚している場合や、未婚の場合にはまた別な規定があります。

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