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永住権申請に関する労働局の新しいルール(案)について
労働局は、雇用を通した永住権申請に大きな影響を及ぼす新しいルールの案を発表しました。これは血縁による申請、及び多国籍企業の管理職や科学・芸術分野で卓越した能力を持つ人などの特別なカテゴリーでの申請には影響がありません。
以下に新ルールに関する弊事務所の解釈と要約について述べたいと思います。
私共の意見では、もし、日本語を必要とする仕事であれば、できるだけ早くRIR(Reduction
in Recruitment)を使って、新しい法律が施行される前に永住権の申請をするべきです.しかし、日本語を使わない仕事の場合、米国経済の回復を待ち、その後に永住権の申請をRIRあるいは新しい法律を使って行うべきだと思います。
PERMといわれる新システムは、現在まだ法律として機能しておらず、また、いつ法律として施行されるか、また最終的にどのような法律になるかすら明確ではありません.仮に今RIRケースを始めたとしても、PERMが施行される前に申請を出せるか不明です.また、今のところPERMがそれほど早く施行されるようには思えません.ですが、日本語を使う仕事の場合、PERMが施行される前に、可能なら今すぐ永住権申請をしたほうが良いと思います。
そこで、以下にPERMとは何かを少し説明します。
PERMの基本的アイデアは、永住権申請のための、労働証明取得過程をできるだけ簡潔かつ早く行う、ということです。
しかし、ここには数多くの問題が潜んでいます.その多くは非常に専門的で、それほど重要ではありません.しかし、その中で最も重要な変化は、米国人労働者に対する要件の緩和で、もし、それが最終的な法律に組み込まれるとすれば、たくさんの永住権申請が却下される要因となるのです。
現在の永住権取得プロセスでは、雇用者がその仕事にとって必要な要件を比較的自由に設定することができます.もし、この要件にあう労働者が求人広告に応募したような場合は、永住権申請は少なくとも6ヶ月停止を余儀なくされます。
例えば、現在、あなたの仕事が「エコノミスト」というタイトルだった場合、おそらく雇用者は求人要件として4年制大学の経済学部卒、且つエコノミストとして2年間の経験が必要だということができるでしょう.その広告に対し、例えば英文科卒のようなまったく違った学位を持った労働者が応募したとしても、この応募者は、このエコノミストの仕事に対して「不適格」だとみなされ、永住権申請をこのまま進めていくことができます。
しかし、PERMの元では、求人広告に応募した米国人労働者がその要件に近いものであれば、雇用者はもはや永住権申請を続けられなくなります.米国労働局の意見では、米国人労働者も「適当な」訓練を受けさえすれば、同じ仕事を遂行できるとみなすため、永住権申請は少なくとも6ヶ月停止することになります。
このような主観的要件を避けるためにも、仮に日本語能力を必要とする仕事に従事する人たちの永住権申請は早急に行うべきだと考えるのです。(この記事は2002年7月10日の情報を元にかかれています。)
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